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個人株主に比べ、法人は対外的な信用力が高いため、取引先等の交渉が有利になります。
事前に取引先の審査があったり会社組織でなければ取引しないところも有ります。大企業
との取引では法人化は絶対条件ともいえます。
会社組織である事が取引の条件である所もある為、販路拡大が見込めます。相手の見えないネット通販に出店している場合は、個人より法人の方が一般的に信用されますので、売上の拡大が見込めます。
銀行油脂等を受ける場合、個人事業主に比べ法人の方が社会的信用が高いため、融資を受けやすくなります。
個人事業主より会社組織の方が社会的信用が高いため、また、社会保障面も整備することで、優秀な人材を確保しやすくなります。
個人事業の場合、事業の拡大につれて運営リスクも拡大していきますが、法人にすることで事業の運営リスクを限定することができます。
個人事業主の場合、事業破綻・倒産等になった場合、無限の責任を負うことになりますが、法人の場合の債務の弁済は、法人の資産の範囲内に限定されます。
但し、社長が銀行借入等で連帯保証人になっている場合は、借入等は返済しなければなりません。
会社設立後1年間(1期間)は、会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合、免責事業者となり消費税の納付が免除されます。
個人と法人では税率が異なり、その差を利用してできる節税メニューが多くあります。
下記は節税対策メニューの一例です。
法人化をすれば、上記のメリットがあります。ただし、年商の額によっては個人の方が良い場合もあります。
法人にすれば税金を多く納めることになるというのは、誤りです。
当会では、会社設立から記帳、決算、年調までのトータル的なサポートをさせていただきます。
当会独自システムにより経理事務員の必要もありません。
この機会をチャンスととらえ、是非、当会の企業診断を受けることをお勧めいたします。
相談は無料ですので、お気軽にご来訪下さい。(要予約)
登記費用や定款認証費用として法定費用が約25万円(電子定款認証を受ける場合には約21万円)かかります。会社設立登記の手続きの代行を司法書士等に依頼すれば、その費用としてプラス数万円かかります。
法人の場合、会計処理、税務申告も個人事業のものに比べ複雑になります。それ以外に社会保険や労働保険の手続・会社組織に関する手続(登記事項の変更など)の事務処理負担・コストが増加します。
個人事業主の場合は限度額等はありませんが、資本金1億円以下の法人の場合、平成25年4月1日以降に開始する事業年度から。交際費の定額控除額は800万円となります。
法人の場合、たとえ決算が赤字でも、法人住民税均等割(約7万円)の税金が発生します。
社会保険、すなわち健康保険と厚生年金保険へは強制加入となります。保険料が、国民健康保険と国民年金に比べて高額になります。